条文くん法令検索 AIに質問する

柔道整復師法 第二十一条 (報告及び検査)

昭和四十五年法律第十九号法律
(報告及び検査)

第二十一条

都道府県知事は、必要があると認めるときは、施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。

2前項の規定によつて立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「柔道整復師法第二十一条(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(施術所の構造設備等) 柔道整復師法 目次 第二十二条(使用制限等) →