第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの二第十七条の規定に違反した者三第十八条第一項の規定に基づく指示に違反した者四第二十二条の規定に基づく処分又は命令に違反した者五第二十四条の規定に違反した者六第十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者七第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗