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柔道整復師法 第十七条 (施術の制限)
昭和四十五年法律第十九号
法律
(施術の制限)
第十七条
柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
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この条文を参照している条文
第30条
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条
この条文が引用された裁判例
療養費受領委任取扱不承諾処分取消請求事件
札幌地方裁判所 平成21年1月19日 平成19(行ウ)33
所得税更正処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成20年9月10日 平成19(行ウ)502
損害賠償等請求事件
千葉地方裁判所 平成16年1月16日 平成12(ワ)112
保険給付金支給決定取消処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和57年7月16日 昭和55(行ウ)68
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