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柔道整復師法 第十七条 (施術の制限)

昭和四十五年法律第十九号法律
(施術の制限)

第十七条

柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

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