(秘密を守る義務) 第十七条の二 柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗