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柔道整復師法 第十七条の二 (秘密を守る義務)

昭和四十五年法律第十九号法律
(秘密を守る義務)

第十七条の二

柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。

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