第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十五条の規定に違反した者二第十七条の二の規定に違反した者三虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者2前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗