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柔道整復師法 第二十九条

昭和四十五年法律第十九号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条の規定に違反した者
  2. 第十七条の二の規定に違反した者
  3. 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

2前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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