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柔道整復師法 第十五条 (業務の禁止)

昭和四十五年法律第十九号法律
(業務の禁止)

第十五条

医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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