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柔道整復師法 第十六条 (外科手術、薬品投与等の禁止)

昭和四十五年法律第十九号法律
(外科手術、薬品投与等の禁止)

第十六条

柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。

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