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柔道整復師法 第十六条 (外科手術、薬品投与等の禁止)
昭和四十五年法律第十九号
法律
(外科手術、薬品投与等の禁止)
第十六条
柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
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この条文が引用された裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第502号)
東京高等裁判所 平成21年4月15日 平成20(行コ)331
保険給付金支給決定取消処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和57年7月16日 昭和55(行ウ)68
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