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柔道整復師法 第十八条 (都道府県知事の指示)

昭和四十五年法律第十九号法律
(都道府県知事の指示)

第十八条

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。

2医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。

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