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柔道整復師法 第二十五条 (緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

昭和四十五年法律第十九号法律
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

第二十五条

第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

2前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

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