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柔道整復師法 第二十五条の二 (権限の委任)

昭和四十五年法律第十九号法律
(権限の委任)

第二十五条の二

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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