条文くん法令検索 AIに質問する

柔道整復師法 第二十四条 (広告の制限)

昭和四十五年法律第十九号法律
(広告の制限)

第二十四条

柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項

2前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「柔道整復師法第二十四条(広告の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十三条 柔道整復師法 目次 第二十五条(緊急時における厚生労働大臣の事務執行) →