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柔道整復師法 第二十条 (施術所の構造設備等)

昭和四十五年法律第十九号法律
(施術所の構造設備等)

第二十条

施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。

2施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。

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