(施術所の構造設備基準) 第十八条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。二三・三平方メートル以上の待合室を有すること。三施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。四施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗