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柔道整復師法施行規則 第十九条 (衛生上必要な措置)

平成二年厚生省令第二十号府省令
(衛生上必要な措置)

第十九条

第二十条第二項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 採光、照明及び換気を充分にすること。

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