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柔道整復師法施行規則 第十九条 (衛生上必要な措置)
平成二年厚生省令第二十号
府省令
(衛生上必要な措置)
第十九条
法
第二十条第二項
の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
常に清潔に保つこと。
二
採光、照明及び換気を充分にすること。
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この条文が参照している条文
柔道整復師法 第20条
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