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柔道整復師法施行規則 第十七条 (届出事項)

平成二年厚生省令第二十号府省令
(届出事項)

第十七条

第十九条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 開設の年月日
  3. 名称
  4. 開設の場所
  5. 業務に従事する柔道整復師の氏名
  6. 構造設備の概要及び平面図

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