(届出事項) 第十七条 法第十九条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。一開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)二開設の年月日三名称四開設の場所五業務に従事する柔道整復師の氏名六構造設備の概要及び平面図 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗