(免許の取消し等の処分の通知) 第十二条 厚生労働大臣は、法第八条の規定により柔道整復師の免許を取り消し、期間を定めてその業務の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗