第百四条
第二条の表百二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
柔道整復師法第三条の柔道整復師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 二
柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)第三条第一項の柔道整復師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 - 三
柔道整復師法施行規則第四条第二項の柔道整復師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 - 四
柔道整復師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 五
柔道整復師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗