第百三条 第二条の表百一の項で定める事務は、社会保険労務士法第十四条の十第一項(第二号に限る。)の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務とし、同表百一の項で定める情報は、当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報とする。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗