条文くん法令検索 AIに質問する

保険法 第七十四条 (保険金受取人の変更についての被保険者の同意)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)

第七十四条

保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。ただし、変更後の保険金受取人が被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあっては、被保険者又はその相続人)である場合は、この限りでない。

2前項ただし書の規定は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約については、適用しない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険法第七十四条(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十三条(遺言による保険金受取人の変更) 保険法 目次 第七十五条(保険金受取人の死亡) →