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保険法 第七十三条 (遺言による保険金受取人の変更)

平成二十年法律第五十六号法律
(遺言による保険金受取人の変更)

第七十三条

保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。

2遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

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