(遺言による保険金受取人の変更) 第七十三条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。2遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗