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保険法 第七十五条 (保険金受取人の死亡)
平成二十年法律第五十六号
法律
(保険金受取人の死亡)
第七十五条
保険金受取人が給付事由の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
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