条文くん法令検索 AIに質問する

保険法 第七十六条 (保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)

第七十六条

保険給付を請求する権利の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定(給付事由が発生した後にされたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険法第七十六条(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条(保険金受取人の死亡) 保険法 目次 第七十七条(危険の減少) →