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保険業法施行規則 第百二十五条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

第百二十五条

第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、第十二条各号に掲げる基準とする。

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