(保険会社と密接な関係を有する者)
第五十一条の三
法第九十八条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
- 一当該保険会社の子法人等(当該保険会社の子会社を除く。)
- 二当該保険会社の保険主要株主(保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者(法第二条の二第一項の規定により保険会社の議決権の保有者とみなされる者を含む。)に限る。)
- 三当該保険会社を子法人等とする親法人等(令第十三条の五の二第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)である保険会社及び外国保険会社等(前号に掲げる者を除く。)
- 四当該保険会社を子会社とする保険持株会社(外国の法令に準拠して設立された持株会社を含む。)の子法人等(当該保険会社、当該保険会社の子会社並びに第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
- 五当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等である保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者(当該保険会社、当該保険会社の子会社及び前各号に掲げる者を除く。)