条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第八条 (振替機関の業務)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替機関の業務)

第八条

振替機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

同意期限日までに特定振替機関に対し、保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を与えた発行者は、同意期限日までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 当該発行者が施行日における株主(登録株式質権者(会社法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。以下この条において同じ。)の質権の目的である株式の株主及び前条第二項、第四項、第六項又は第七項後段の規定により記載し、又は記録された振替株式(次項において「特定振替株式」という。)の株主を除く。)及び当該登録株式質権者(以下この条において「通知対象株主等」という。)について第五項の通知をする旨
  2. 第四項前段の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所

2特定振替機関は、施行日以後、遅滞なく、前項の発行者に対し、特定振替株式の存否、種類及び数並びにその株主を通知しなければならない。

3参加者は、前項の特定振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

4第二項の通知を受けた同項の発行者(以下この条及び次条において「特定発行者」という。)は、遅滞なく、第一項第二号の振替機関等に対し、通知対象株主等のために振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。この場合において、当該口座は、新振替法第百三十一条第三項の特別口座とみなす。

5特定発行者は、施行日以後、遅滞なく、当該特定発行者が新振替法第十三条第一項の同意を与えた特定振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 当該特定発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この条及び次条において「銘柄」という。)
  2. 通知対象株主等である加入者(新振替法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名又は名称
  3. 前項前段の申出により振替機関等が開設した口座
  4. 加入者ごとの第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)
  5. 加入者が登録株式質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数
  6. 前号の株主の氏名又は名称及び住所
  7. 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数
  8. 新振替法第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、特定発行者が知り得る事項として政令で定める事項
  9. 第一号の振替株式の総数その他内閣府令・法務省令で定める事項

6前項の通知があった場合には、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 当該特定振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
    1. 当該口座の新振替法第百二十九条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第二号の加入者(株主であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録
    2. 当該口座の質権欄における前項第二号の加入者(登録株式質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録
    3. 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録
    4. 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
    5. 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
  2. 当該特定振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関(新振替法第二条第七項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座の顧客口座(新振替法第百二十九条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)における当該加入者に係る前項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知

7前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知を受けた口座管理機関(新振替法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。)について準用する。

8第五項の通知があった場合には、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について政令で定める方法により、加入者が同項第九号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

9前項の措置に関する費用は、同項の振替株式の特定発行者の負担とする。

10振替機関等が第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。

11第一項の発行者は、附則第六条第五項の規定にかかわらず、同項の公告をすることを要しない。

12特定振替機関は、附則第三条第二項の規定による効力発生日が施行日とされた通知及び附則第六条第二項において準用する附則第三条第二項の通知については、前条第二項、第四項、第六項及び第七項後段の規定により記載又は記録をした質権者に関する事項を通知することができない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第八条(振替機関の業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(秘密保持義務) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第九条(兼業の制限) →