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一般振替機関の監督に関する命令 第九条 (業務の一部委託の承認基準)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(業務の一部委託の承認基準)

第九条

金融庁長官及び法務大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。

  1. 業務の委託契約に、受託者が当該業務を他の者に委託しない旨の条件が付されていること。
  2. 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。
  3. 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
  4. 受託者が法第三条第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
  5. 受託者の取締役及び監査役並びに会計参与が法第三条第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当すること。

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