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技術研究組合法 第百八条 (新設合併の無効の訴え)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設合併の無効の訴え)

第百八条

会社法第八百二十八条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は新設合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

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