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商品先物取引法 第百三十七条 (組織変更の無効の訴え)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(組織変更の無効の訴え)

第百三十七条

会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同項中「各会社の本店」とあるのは、「株式会社商品取引所の本店及び会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。

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