条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第百三十八条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(政令への委任)

第百三十八条

この法律に定めるもののほか、商品取引所の組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第百三十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百三十七条(組織変更の無効の訴え) 商品先物取引法 目次 第百三十九条 →