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商品先物取引法 第百三十八条 (政令への委任)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(政令への委任)
第百三十八条
この法律に定めるもののほか、商品取引所の組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
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