条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第九十二条 (創立総会)

平成九年法律第四十九号法律
(創立総会)

第九十二条

定款等作成委員が定款及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の規定による公告は、創立総会の日の二週間前までにしなければならない。

3定款等作成委員が作成した定款及び事業基本方針の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項に規定する定款及び事業基本方針を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。

6前項に規定する者は、書面及び代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。

7創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

8第五十一条(第二項を除く。)、第七十九条第二項及び第三項並びに第八十条の三の規定は創立総会について、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第九十二条(創立総会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十一条(事業基本方針) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第九十三条(設立の認可の申請) →