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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第九十三条 (設立の認可の申請)

平成九年法律第四十九号法律
(設立の認可の申請)

第九十三条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

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