(合併の手続)
第九十八条
計画整備組合が合併しようとするときは、各計画整備組合の総会において合併を議決しなければならない。
2合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。
3第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4第八十二条の規定は、計画整備組合の合併について準用する。
計画整備組合が合併しようとするときは、各計画整備組合の総会において合併を議決しなければならない。
2合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。
3第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4第八十二条の規定は、計画整備組合の合併について準用する。