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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第九十八条 (合併の手続)

平成九年法律第四十九号法律
(合併の手続)

第九十八条

計画整備組合が合併しようとするときは、各計画整備組合の総会において合併を議決しなければならない。

2合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。

3第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。

4第八十二条の規定は、計画整備組合の合併について準用する。

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