第九十九条
合併によって計画整備組合を設立するには、各計画整備組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2第八十条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。
3第六十四条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。
合併によって計画整備組合を設立するには、各計画整備組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2第八十条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。
3第六十四条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。