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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百条 (合併の時期)

平成九年法律第四十九号法律
(合併の時期)

第百条

計画整備組合の合併は、合併後存続する計画整備組合又は合併によって成立する計画整備組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。

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