(合併による権利義務の承継) 第百一条 合併後存続する計画整備組合又は合併によって成立した計画整備組合は、合併によって消滅した計画整備組合の権利義務(当該計画整備組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗