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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百一条の二 (清算中の計画整備組合の能力)
平成九年法律第四十九号
法律
(清算中の計画整備組合の能力)
第百一条の二
解散した計画整備組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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