条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百一条の二 (清算中の計画整備組合の能力)

平成九年法律第四十九号法律
(清算中の計画整備組合の能力)

第百一条の二

解散した計画整備組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

e-Gov法令検索で第百一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百一条の二(清算中の計画整備組合の能力)について教えてください」と聞く
← 第百一条(合併による権利義務の承継) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第百二条(清算人) →