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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百二条 (清算人)

平成九年法律第四十九号法律
(清算人)

第百二条

計画整備組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

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