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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第八十条 (特別議決事項)

平成九年法律第四十九号法律
(特別議決事項)

第八十条

次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 事業基本方針の変更
  3. 計画整備組合の解散及び合併
  4. 組合員の除名

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