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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第八十条の二 (延期又は続行の決議)
平成九年法律第四十九号
法律
(延期又は続行の決議)
第八十条の二
総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、
第七十条
の規定は、適用しない。
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この条文が参照している条文
第70条
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