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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第八十条の二 (延期又は続行の決議)

平成九年法律第四十九号法律
(延期又は続行の決議)

第八十条の二

総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七十条の規定は、適用しない。

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