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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第八十条の三 (議事録)
平成九年法律第四十九号
法律
(議事録)
第八十条の三
総会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
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この条文を参照している条文
第92条
← 第八十条の二(延期又は続行の決議)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次
第八十一条(総会についての会社法の準用) →