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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第七十条 (総会招集の手続)
平成九年法律第四十九号
法律
(総会招集の手続)
第七十条
総会招集の通知は、その総会の日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
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第79条
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