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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第七十条 (総会招集の手続)

平成九年法律第四十九号法律
(総会招集の手続)

第七十条

総会招集の通知は、その総会の日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

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