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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第九十四条 (設立の認可)

平成九年法律第四十九号法律
(設立の認可)

第九十四条

都道府県知事は、前条第一項の規定による設立の認可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。

  1. 設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
  2. 計画整備組合の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成することが著しく困難であると認められるとき。
  3. 地区の全部又は一部が他の計画整備組合の地区と重複することとなるとき。

2都道府県知事は、前項の設立の認可をしようとするときは、あらかじめ、促進地区内防災街区整備地区計画の都市計画を定めた者の意見を聴かなければならない。

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