(総会の議決事項)
第七十八条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業基本方針の変更
- 三規約の設定、変更又は廃止
- 四毎事業年度の事業計画の設定又は変更
- 五経費の賦課及び徴収の方法
- 六事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
2定款及び事業基本方針の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の規定により認可を受ける場合について準用する。
4計画整備組合の地区に係る定款の変更については、前項に規定するもののほか、第八十八条の規定を準用する。