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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第七十八条 (総会の議決事項)

平成九年法律第四十九号法律
(総会の議決事項)

第七十八条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 事業基本方針の変更
  3. 規約の設定、変更又は廃止
  4. 毎事業年度の事業計画の設定又は変更
  5. 経費の賦課及び徴収の方法
  6. 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

2定款及び事業基本方針の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の規定により認可を受ける場合について準用する。

4計画整備組合の地区に係る定款の変更については、前項に規定するもののほか、第八十八条の規定を準用する。

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