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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第八十八条 (計画整備組合の地区)

平成九年法律第四十九号法律
(計画整備組合の地区)

第八十八条

計画整備組合を設立するには、促進地区内防災街区整備地区計画の区域のうち建築物及び建築物の敷地の整備並びに公共施設の整備を行うべき相当規模の一団の土地の区域をその地区としなければならない。

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