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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第八十七条 (計画整備組合の持分取得の禁止)
平成九年法律第四十九号
法律
(計画整備組合の持分取得の禁止)
第八十七条
計画整備組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
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この条文を参照している条文
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