条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第八十七条 (計画整備組合の持分取得の禁止)

平成九年法律第四十九号法律
(計画整備組合の持分取得の禁止)

第八十七条

計画整備組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八十七条(計画整備組合の持分取得の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十六条(財務基準) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第八十八条(計画整備組合の地区) →