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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第八十六条 (財務基準)

平成九年法律第四十九号法律
(財務基準)

第八十六条

前三条に定めるもののほか、計画整備組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。

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