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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第八十九条 (発起人)

平成九年法律第四十九号法律
(発起人)

第八十九条

計画整備組合を設立するには、促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権(一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者三人以上が発起人となることを必要とする。

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