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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第九十条 (設立準備会)

平成九年法律第四十九号法律
(設立準備会)

第九十条

発起人は、あらかじめ計画整備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。

3設立準備会においては、出席した組合員となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(次項及び第九十二条において「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。

4定款等作成委員は、三人以上でなければならない。

5設立準備会の議事は、出席した組合員となろうとする者の過半数の同意をもって決する。

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