(事業基本方針)
第九十一条
事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一計画整備組合の地区内において、計画整備組合が行う事業の種類及びその実施の方針
- 二その他国土交通省令で定める事項
2前項第一号に掲げる事項は、計画整備組合の地区内の土地について定められている促進地区内防災街区整備地区計画その他の都市計画に適合するように定めなければならない。
事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2前項第一号に掲げる事項は、計画整備組合の地区内の土地について定められている促進地区内防災街区整備地区計画その他の都市計画に適合するように定めなければならない。