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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第九十七条 (解散の事由)

平成九年法律第四十九号法律
(解散の事由)

第九十七条

計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 総会の決議
  2. 計画整備組合の合併
  3. 計画整備組合についての破産手続開始の決定
  4. 定款で定める存立時期の満了
  5. 第百八条の規定による解散の命令

2解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第九十三条第二項及び第九十四条第一項第一号の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。

4計画整備組合は、第一項各号に掲げる事由のほか、組合員が三人未満になったことにより解散する。

5計画整備組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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