(解散の事由)
第九十七条
計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。
- 一総会の決議
- 二計画整備組合の合併
- 三計画整備組合についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存立時期の満了
- 五第百八条の規定による解散の命令
2解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第九十三条第二項及び第九十四条第一項第一号の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4計画整備組合は、第一項各号に掲げる事由のほか、組合員が三人未満になったことにより解散する。
5計画整備組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。